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法令データベース
本データベースについて
(収入印紙ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年6月24日 勅令第190号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕收入印紙ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內務大臣 伯爵 板垣退助
大藏大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
勅令第百四十號
證券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、賣藥印紙、登記印紙ヲ貼用スヘキ場合ニハ自今一樣ノ收入印紙ヲ用ウヘシ其ノ形式ハ大藏大臣之ヲ定ム但シ從來ノ證券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、賣藥印紙、登記印紙ハ當分ノ內收入印紙ニ代ヘ使用スルコトヲ得
朕収入印紙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内務大臣 伯爵 板垣退助
大蔵大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
勅令第百四十号
証券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、売薬印紙、登記印紙ヲ貼用スヘキ場合ニハ自今一様ノ収入印紙ヲ用ウヘシ其ノ形式ハ大蔵大臣之ヲ定ム但シ従来ノ証券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、売薬印紙、登記印紙ハ当分ノ内収入印紙ニ代ヘ使用スルコトヲ得
本文
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