(不用手形用紙処分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 勅令
朕不用手形用紙處分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十六號
第一條 印紙類元賣捌人又ハ賣捌人ノ所有スル不用ノ手形用紙ハ其ノ請求ニ依リ政府ニ於テ之ヲ買上又ハ印紙ト交換スヘシ
第二條 政府ハ所轄稅務管理局長ヲシテ前條ノ請求ヲ受理シ左ノ價格割合ニ依リ買上又ハ交換ヲ爲サシム
一 買上 手形用紙額面金額百圓ニ付金九十四圓ノ價格
二 交換 手形用紙額面金額百圓ニ付印紙額面金額百圓
第三條 印紙類元賣捌人及賣捌人間ニ於テハ前條ノ價格割合ニ依ラス任意ニ賣買交換スルコトヲ得
附 則
第四條 本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕不用手形用紙処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十六号
第一条 印紙類元売捌人又ハ売捌人ノ所有スル不用ノ手形用紙ハ其ノ請求ニ依リ政府ニ於テ之ヲ買上又ハ印紙ト交換スヘシ
第二条 政府ハ所轄税務管理局長ヲシテ前条ノ請求ヲ受理シ左ノ価格割合ニ依リ買上又ハ交換ヲ為サシム
一 買上 手形用紙額面金額百円ニ付金九十四円ノ価格
二 交換 手形用紙額面金額百円ニ付印紙額面金額百円
第三条 印紙類元売捌人及売捌人間ニ於テハ前条ノ価格割合ニ依ラス任意ニ売買交換スルコトヲ得
附 則
第四条 本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス