(台湾ニ於ケル印紙貼用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治32年2月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル印紙貼用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二十六號
臺灣ニ於テ法令ニ依リ貼用スヘキ印紙及納金ニ代ヘテ納ムヘキ印紙ハ自今明治三十一年勅令第百四十號ニ依ル收入印紙ヲ用ウルモノトス但シ從來ノ登記印紙及訴訟用印紙ハ當分ノ內收入印紙ニ代ヘ使用スルコトヲ得
收入印紙ヲ以テ納付スルコトヲ得ル手數料ノ種目ハ臺灣總督之ヲ定ム
印紙ノ賣下ニ關スル規則ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾ニ於ケル印紙貼用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二十六号
台湾ニ於テ法令ニ依リ貼用スヘキ印紙及納金ニ代ヘテ納ムヘキ印紙ハ自今明治三十一年勅令第百四十号ニ依ル収入印紙ヲ用ウルモノトス但シ従来ノ登記印紙及訴訟用印紙ハ当分ノ内収入印紙ニ代ヘ使用スルコトヲ得
収入印紙ヲ以テ納付スルコトヲ得ル手数料ノ種目ハ台湾総督之ヲ定ム
印紙ノ売下ニ関スル規則ハ台湾総督之ヲ定ム