(印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第百九十號印紙ヲ以テスル歲入金納付ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 市來乙彥
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第二百三十六號
大正九年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
第一條中「關東州」ヲ「關東廳所轄地域」ニ改ム
第三條中「關東州」ヲ「關東廳所轄地域」ニ改メ「關東長官」ノ下ニ「、關東廳所轄地域以外ノ支那ニ在リテハ外務大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百九十号印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 市来乙彦
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第二百三十六号
大正九年勅令第百九十号中左ノ通改正ス
第一条中「関東州」ヲ「関東庁所轄地域」ニ改ム
第三条中「関東州」ヲ「関東庁所轄地域」ニ改メ「関東長官」ノ下ニ「、関東庁所轄地域以外ノ支那ニ在リテハ外務大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス