(収入印紙売捌ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 勅令
朕收入印紙賣捌ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第四十一號
收入印紙ハ郵便局所、郵便切手賣捌所及收入印紙賣捌所ニ於テ之ヲ賣捌ク其ノ賣捌ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
印紙類賣下賣捌規則、淸國及朝鮮國在留日本帝國臣民印紙賣捌規程及明治三十二年勅令第五十號ハ之ヲ廢止ス
本令施行前許可ヲ得タル賣捌人ニシテ印紙類賣下賣捌規則第三條第一號及第二號ニ依ル者ハ引續キ其ノ他ハ許可期間滿了ニ至ル迄本令ニ依リ收入印紙ノ賣捌ヲ爲スコトヲ得
本令施行前元賣捌人タリシ者ハ本令施行後一年間ヲ限リ前項ノ賣捌人ニ對シ其ノ所持スル收入印紙ヲ賣渡スコトヲ得
朕収入印紙売捌ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第四十一号
収入印紙ハ郵便局所、郵便切手売捌所及収入印紙売捌所ニ於テ之ヲ売捌ク其ノ売捌ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
印紙類売下売捌規則、清国及朝鮮国在留日本帝国臣民印紙売捌規程及明治三十二年勅令第五十号ハ之ヲ廃止ス
本令施行前許可ヲ得タル売捌人ニシテ印紙類売下売捌規則第三条第一号及第二号ニ依ル者ハ引続キ其ノ他ハ許可期間満了ニ至ル迄本令ニ依リ収入印紙ノ売捌ヲ為スコトヲ得
本令施行前元売捌人タリシ者ハ本令施行後一年間ヲ限リ前項ノ売捌人ニ対シ其ノ所持スル収入印紙ヲ売渡スコトヲ得