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(不用煙草印紙処分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 明治30年12月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年6月24日 勅令第190号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕不用煙草印紙ノ處分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十二號
第一條
印紙類元賣捌人賣捌人及煙草營業者ノ所有スル不用ノ煙草印紙ハ其ノ請求ニ依リ政府ニ於テ之ヲ買上又ハ他ノ印紙ト交換スヘシ
第二條
政府ハ所轄稅務管理局長ヲシテ前條ノ請求ヲ受理シ左ノ價格割合ニ依リ買上又ハ交換ヲ爲サシム
一
買上 煙草印紙額面金額百圓ニ付九十三圓ノ價格
二
交換 煙草印紙額面金額百圓ニ付其ノ他ノ印紙額面金額百圓
第三條
印紙類元賣捌人賣捌人及煙草營業者間ニ於テハ前條ノ價格割合ニ依ラス任意ニ賣買交換スルコトヲ得
附 則
第四條
本令ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス
朕不用煙草印紙ノ処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十二号
第一条
印紙類元売捌人売捌人及煙草営業者ノ所有スル不用ノ煙草印紙ハ其ノ請求ニ依リ政府ニ於テ之ヲ買上又ハ他ノ印紙ト交換スヘシ
第二条
政府ハ所轄税務管理局長ヲシテ前条ノ請求ヲ受理シ左ノ価格割合ニ依リ買上又ハ交換ヲ為サシム
一
買上 煙草印紙額面金額百円ニ付九十三円ノ価格
二
交換 煙草印紙額面金額百円ニ付其ノ他ノ印紙額面金額百円
第三条
印紙類元売捌人売捌人及煙草営業者間ニ於テハ前条ノ価格割合ニ依ラス任意ニ売買交換スルコトヲ得
附 則
第四条
本令ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革