(陸軍兵器部令等中改正、南満洲ニ在勤スル憲兵上等兵ノ職務ニ関スル件ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器部令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十九號
左ニ揭クル勅令中「關東都督」ヲ「關東軍司令官」ニ、「關東都督府陸軍」ヲ「關東軍」ニ、「關東都督府民政長官」ヲ「關東廳民政部長」ニ改ム
陸軍兵器部令
衞戍病院條例
陸軍監獄官制
陸軍經理部條例
陸軍軍醫部條例
陸軍獸醫部條例
陸軍法官部條例
陸軍六週間現役兵條例
大正七年勅令第七十八號
陸軍補充令
陸軍倉庫條例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第百三十四號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍兵器部令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十九号
左ニ掲クル勅令中「関東都督」ヲ「関東軍司令官」ニ、「関東都督府陸軍」ヲ「関東軍」ニ、「関東都督府民政長官」ヲ「関東庁民政部長」ニ改ム
陸軍兵器部令
衛戍病院条例
陸軍監獄官制
陸軍経理部条例
陸軍軍医部条例
陸軍獣医部条例
陸軍法官部条例
陸軍六週間現役兵条例
大正七年勅令第七十八号
陸軍補充令
陸軍倉庫条例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第百三十四号ハ之ヲ廃止ス