陸軍獣医部条例
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍獸醫部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十八號
陸軍獸醫部條例
第一條 本令ニ於テ陸軍獸醫部ト稱スルハ師團獸醫部、臺灣總督府陸軍獸醫部、韓國駐箚軍獸醫部及關東都督府陸軍獸醫部ヲ謂フ
第二條 陸軍獸醫部ハ當該師團及師管、臺灣、韓國又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊ノ軍馬衞生ヲ統理ス
近衞師團長ニ隸屬スル部隊ノ軍馬衞生ハ該師團獸醫部之ヲ統理ス
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ前條ノ所管區域ヲ變更スルコトヲ得
第四條 陸軍獸醫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士
第五條 獸醫部長ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ部務ヲ掌理シ所管內陸軍部隊ノ軍馬衞生勤務ヲ監督ス
第六條 獸醫部長ハ陸軍省軍務局長ノ區處ヲ受ケ所管內獸醫部士官以下ノ人事及敎育竝獸醫材料及蹄鐵ニ關スルコトヲ掌理ス
第七條 韓國又ハ滿洲ニ駐箚スル師團ノ獸醫部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ韓國駐箚軍獸醫部長又ハ關東都督府陸軍獸醫部長ノ區處ヲ受ク
第八條 獸醫部長ハ所屬長官ノ命ヲ承ケ所管內陸軍部隊ニ於ケル軍馬衞生及之ニ關スル敎育竝戰用獸醫材料及蹄鐵等ノ査閱ヲ行フ
第九條 獸醫部長ハ所管內陸軍部隊ノ勤務上必要アル場合ニ於テハ獸醫ヲシテ其ノ所屬以外ノ部隊ニ就キ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第十條 部員ハ獸醫部長ノ命ヲ承ケ部務ニ從事ス
第十一條 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣陸軍獸醫部條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍獣医部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十八号
陸軍獣医部条例
第一条 本令ニ於テ陸軍獣医部ト称スルハ師団獣医部、台湾総督府陸軍獣医部、韓国駐箚軍獣医部及関東都督府陸軍獣医部ヲ謂フ
第二条 陸軍獣医部ハ当該師団及師管、台湾、韓国又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊ノ軍馬衛生ヲ統理ス
近衛師団長ニ隷属スル部隊ノ軍馬衛生ハ該師団獣医部之ヲ統理ス
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ前条ノ所管区域ヲ変更スルコトヲ得
第四条 陸軍獣医部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士
第五条 獣医部長ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ部務ヲ掌理シ所管内陸軍部隊ノ軍馬衛生勤務ヲ監督ス
第六条 獣医部長ハ陸軍省軍務局長ノ区処ヲ受ケ所管内獣医部士官以下ノ人事及教育並獣医材料及蹄鉄ニ関スルコトヲ掌理ス
第七条 韓国又ハ満洲ニ駐箚スル師団ノ獣医部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ韓国駐箚軍獣医部長又ハ関東都督府陸軍獣医部長ノ区処ヲ受ク
第八条 獣医部長ハ所属長官ノ命ヲ承ケ所管内陸軍部隊ニ於ケル軍馬衛生及之ニ関スル教育並戦用獣医材料及蹄鉄等ノ査閲ヲ行フ
第九条 獣医部長ハ所管内陸軍部隊ノ勤務上必要アル場合ニ於テハ獣医ヲシテ其ノ所属以外ノ部隊ニ就キ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第十条 部員ハ獣医部長ノ命ヲ承ケ部務ニ従事ス
第十一条 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾陸軍獣医部条例ハ之ヲ廃止ス