朕陸軍監獄官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百三十七號
陸軍監獄官制
第一條 陸軍監獄ハ軍法會議所在地ニ之ヲ置ク
第二條 陸軍監獄ハ師團長東京ニ在リテハ第一師團長臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督之ヲ管理ス
第三條 陸軍監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
陸軍監獄長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守
第四條 監獄長ハ奏任トシ監獄看守長ハ判任トシ監獄看守ハ判任官待遇トス
第五條 監獄長ハ師團長東京ニ在リテハ第一師團長臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第六條 監獄長ハ陸軍懲罰令ノ規定ヲ準用シテ監獄ノ所屬員ヲ懲戒ス
第七條 監獄長事故アルトキハ上席監獄看守長其ノ事務ヲ代理ス
第八條 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ從事シ監獄看守ヲ指揮監督ス
第九條 監獄看守ハ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衞等ノ事務ニ服ス
第十條 監獄內ノ衞生事務ハ其ノ地所在ノ部隊附軍醫及看護長ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍監獄官官制、明治三十二年勅令第十八號及明治四十年勅令第四十一號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍監獄官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百三十七号
陸軍監獄官制
第一条 陸軍監獄ハ軍法会議所在地ニ之ヲ置ク
第二条 陸軍監獄ハ師団長東京ニ在リテハ第一師団長台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督之ヲ管理ス
第三条 陸軍監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
陸軍監獄長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守
第四条 監獄長ハ奏任トシ監獄看守長ハ判任トシ監獄看守ハ判任官待遇トス
第五条 監獄長ハ師団長東京ニ在リテハ第一師団長台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第六条 監獄長ハ陸軍懲罰令ノ規定ヲ準用シテ監獄ノ所属員ヲ懲戒ス
第七条 監獄長事故アルトキハ上席監獄看守長其ノ事務ヲ代理ス
第八条 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事シ監獄看守ヲ指揮監督ス
第九条 監獄看守ハ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衛等ノ事務ニ服ス
第十条 監獄内ノ衛生事務ハ其ノ地所在ノ部隊附軍医及看護長ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍監獄官官制、明治三十二年勅令第十八号及明治四十年勅令第四十一号ハ之ヲ廃止ス