陸軍六週間現役兵条例
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治41年2月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍六週間現役兵條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第九號
陸軍六週間現役兵條例
第一條 徵兵令第十三條第三項ニ依リ六週間現役ニ服セシムヘキ者ハ敎職ニ就キタル年又ハ其ノ翌年ニ於テ其ノ在職地師管內ノ步兵隊臺灣、樺太、韓國及淸國ニ在リテハ在職地附近ノ步兵隊ニ編入シ服役セシム
第二條 六週間現役兵ハ每年六月一日乃至十月一日ノ間ニ於テ入營セシム但シ疾病其ノ他已ムヲ得サル事故ニ依リ入營期日ヨリ三日以內ニ入營シ難キ者ハ翌年ニ於テ服役セシム
第三條 戰時事變ニ際シテハ前二條ノ規定ニ拘ラス服役セシムルコトヲ得
第四條 六週間現役兵ノ服役日數ハ入營期日ヨリ起算ス
第五條 六週間現役兵ノ敎育ハ聯隊長獨立大隊ニ在リテハ隊長以下同シ其ノ責ニ任ス
第六條 六週間現役兵中勤務勉勵品行方正ニシテ第二國民兵ヲ以テ編成スル部隊ノ幹部タルヲ得ヘキ材幹アル者ニハ聯隊長其ノ成績ヲ具シ順序ヲ經テ師團長又ハ之ト同等以上ノ權アル長官ノ認可ヲ受ケ國民軍幹部適任證書ヲ授與ス
第七條 六週間現役ニ服スヘキ者ノ身體檢査ハ入營セシムヘキ年ニ於テ徵兵檢査規則ニ依リ之ヲ行フ
第八條 六週間現役兵ニシテ傷痍疾病ノ爲其ノ役ニ堪ヘサル者ハ聯隊長之ニ退營ヲ命スルコトヲ得
第九條 六週間現役兵ニハ現役兵トシテノ給料ヲ給セス
檢査ノ爲往復ノ旅費及入營旅費ハ官給トス
第十條 臺灣、樺太、韓國又ハ淸國ニ在職シ六週間陸軍現役ニ服スヘキ者ニ付テハ臺灣總督府民政長官、樺太廳長官、理事廳理事官、關東都督府民政長官又ハ領事官ヲシテ之カ調査ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍六週間現役兵条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第九号
陸軍六週間現役兵条例
第一条 徴兵令第十三条第三項ニ依リ六週間現役ニ服セシムヘキ者ハ教職ニ就キタル年又ハ其ノ翌年ニ於テ其ノ在職地師管内ノ歩兵隊台湾、樺太、韓国及清国ニ在リテハ在職地附近ノ歩兵隊ニ編入シ服役セシム
第二条 六週間現役兵ハ毎年六月一日乃至十月一日ノ間ニ於テ入営セシム但シ疾病其ノ他已ムヲ得サル事故ニ依リ入営期日ヨリ三日以内ニ入営シ難キ者ハ翌年ニ於テ服役セシム
第三条 戦時事変ニ際シテハ前二条ノ規定ニ拘ラス服役セシムルコトヲ得
第四条 六週間現役兵ノ服役日数ハ入営期日ヨリ起算ス
第五条 六週間現役兵ノ教育ハ連隊長独立大隊ニ在リテハ隊長以下同シ其ノ責ニ任ス
第六条 六週間現役兵中勤務勉励品行方正ニシテ第二国民兵ヲ以テ編成スル部隊ノ幹部タルヲ得ヘキ材幹アル者ニハ連隊長其ノ成績ヲ具シ順序ヲ経テ師団長又ハ之ト同等以上ノ権アル長官ノ認可ヲ受ケ国民軍幹部適任証書ヲ授与ス
第七条 六週間現役ニ服スヘキ者ノ身体検査ハ入営セシムヘキ年ニ於テ徴兵検査規則ニ依リ之ヲ行フ
第八条 六週間現役兵ニシテ傷痍疾病ノ為其ノ役ニ堪ヘサル者ハ連隊長之ニ退営ヲ命スルコトヲ得
第九条 六週間現役兵ニハ現役兵トシテノ給料ヲ給セス
検査ノ為往復ノ旅費及入営旅費ハ官給トス
第十条 台湾、樺太、韓国又ハ清国ニ在職シ六週間陸軍現役ニ服スヘキ者ニ付テハ台湾総督府民政長官、樺太庁長官、理事庁理事官、関東都督府民政長官又ハ領事官ヲシテ之カ調査ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス