(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正7年4月18日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
陸軍大臣 大島健一
勅令第七十八號
朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ關シテハ陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ師團長府尹郡守及島司、臺灣ニ在リテハ臺灣總督及廳長、樺太ニ在リテハ第七師團長及支廳長、關東州ニ在リテハ關東都督及民政署長、滿洲ニ在リテハ關東都督警務署長及領事官ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百八十六號ハ之ヲ廢止ス
本令中朝鮮ニ於ケル師團長ノ職務ハ第二十師團ニ關シテハ同司令部設置迄ハ朝鮮駐劄軍司令官ヲシテ之ヲ擔任セシムルコトヲ得
朕朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第七十八号
朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ関シテハ陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ師団長府尹郡守及島司、台湾ニ在リテハ台湾総督及庁長、樺太ニ在リテハ第七師団長及支庁長、関東州ニ在リテハ関東都督及民政署長、満洲ニ在リテハ関東都督警務署長及領事官ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百八十六号ハ之ヲ廃止ス
本令中朝鮮ニ於ケル師団長ノ職務ハ第二十師団ニ関シテハ同司令部設置迄ハ朝鮮駐箚軍司令官ヲシテ之ヲ担任セシムルコトヲ得