朕陸軍經理部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十六號
陸軍經理部條例
第一條 本令ニ於テ陸軍經理部ト稱スルハ師團經理部、臺灣總督府陸軍經理部、韓國駐箚軍經理部及關東都督府陸軍經理部ヲ謂フ
第二條 陸軍經理部ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸屬スル陸軍部隊ノ會計經理ヲ統理ス
第三條 陸軍經理部ハ當該師管、臺灣、韓國又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊ノ會計事務ノ監督及陸軍所屬ノ土地、建造物ノ經營ヲ掌ル但シ經營事務中國防ニ關スルモノ又ハ砲兵工廠若ハ千住製絨所ニ關スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四條 前條ノ監督及經營ニシテ近衞師團長ニ隸屬スル部隊ニ關スルモノハ該師團經理部之ヲ掌ル
第五條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ前三條ノ所管區域ヲ變更スルコトヲ得
第六條 陸軍經理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
技師
下士、判任文官
第七條 經理部長ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ第三條ノ事項ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸ス
前項但書ノ場合ニ於テ其ノ事項所屬長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ經理部長ハ之ヲ該長官ニ報吿スヘシ
第八條 經理部長ハ必要ニ應シ陸軍經理部ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第九條 經理部長ハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ受ケ所管內經理部士官以下ノ人事及敎育ヲ掌理ス
第十條 韓國又ハ滿洲ニ駐箚スル師團ノ經理部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ韓國駐箚軍經理部長又ハ關東都督府陸軍經理部長ノ區處ヲ受ク
第十一條 經理部長ハ所管內陸軍部隊ニ於ケル會計經理ノ檢査ヲ行フ
第十二條 經理部長ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外所管內陸軍部隊ノ廢品處分ヲ承認ス但シ當該長官ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第十三條 經理部長ハ必要アルトキハ當該部隊ノ長官又ハ主任官吏ヲシテ會計經理ニ關スル簿表及報吿書ヲ提出セシメ又ハ其ノ辯明ヲ爲サシムルコトヲ得
第十四條 經理部長ハ會計經理ニ關シ必要アルトキハ所管內陸軍部隊ノ經理委員又ハ主任官吏ヲ會同セシムルコトヲ得
第十五條 部員ハ經理部長ノ命ヲ承ケ部務ニ從事ス
第十六條 技師ハ經理部長ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十七條 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
師團經理部條例及臺灣陸軍經理部條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍経理部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十六号
陸軍経理部条例
第一条 本令ニ於テ陸軍経理部ト称スルハ師団経理部、台湾総督府陸軍経理部、韓国駐箚軍経理部及関東都督府陸軍経理部ヲ謂フ
第二条 陸軍経理部ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷属スル陸軍部隊ノ会計経理ヲ統理ス
第三条 陸軍経理部ハ当該師管、台湾、韓国又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊ノ会計事務ノ監督及陸軍所属ノ土地、建造物ノ経営ヲ掌ル但シ経営事務中国防ニ関スルモノ又ハ砲兵工廠若ハ千住製絨所ニ関スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四条 前条ノ監督及経営ニシテ近衛師団長ニ隷属スル部隊ニ関スルモノハ該師団経理部之ヲ掌ル
第五条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ前三条ノ所管区域ヲ変更スルコトヲ得
第六条 陸軍経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
技師
下士、判任文官
第七条 経理部長ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ第三条ノ事項ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷ス
前項但書ノ場合ニ於テ其ノ事項所属長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ経理部長ハ之ヲ該長官ニ報告スヘシ
第八条 経理部長ハ必要ニ応シ陸軍経理部ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第九条 経理部長ハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ受ケ所管内経理部士官以下ノ人事及教育ヲ掌理ス
第十条 韓国又ハ満洲ニ駐箚スル師団ノ経理部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ韓国駐箚軍経理部長又ハ関東都督府陸軍経理部長ノ区処ヲ受ク
第十一条 経理部長ハ所管内陸軍部隊ニ於ケル会計経理ノ検査ヲ行フ
第十二条 経理部長ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外所管内陸軍部隊ノ廃品処分ヲ承認ス但シ当該長官ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第十三条 経理部長ハ必要アルトキハ当該部隊ノ長官又ハ主任官吏ヲシテ会計経理ニ関スル簿表及報告書ヲ提出セシメ又ハ其ノ弁明ヲ為サシムルコトヲ得
第十四条 経理部長ハ会計経理ニ関シ必要アルトキハ所管内陸軍部隊ノ経理委員又ハ主任官吏ヲ会同セシムルコトヲ得
第十五条 部員ハ経理部長ノ命ヲ承ケ部務ニ従事ス
第十六条 技師ハ経理部長ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十七条 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
師団経理部条例及台湾陸軍経理部条例ハ之ヲ廃止ス