朕陸軍兵器部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百七十六號
陸軍兵器部令
第一條 本令ニ於テ陸軍兵器部ト稱スルハ師團兵器部、臺灣總督府陸軍兵器部及關東都督府陸軍兵器部ヲ謂フ
第二條 陸軍兵器部ハ當該師管、臺灣又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊ノ兵器事務ヲ統理ス但シ滿洲駐箚師團ノ兵器事務ハ當該師團兵器部ノ管轄ニ屬ス
前項陸軍部隊ハ陸軍兵器廠、砲兵工廠、要塞司令部及對馬警備隊司令部ヲ、第十四師團ニ在リテハ航空第一大隊ヲ包含セス近衞、第一、第三、第四、第五、第十二、第十九及第二十師團ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル部隊トス
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ前條ノ所管區域ヲ變更スルコトヲ得
第四條 關東都督ハ必要ニ應シ兵器部出張所ヲ置キ兵器部ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 陸軍兵器部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官、下士
第六條 兵器部長ハ當該師團長、臺灣總督又ハ關東都督ニ隸シ部務ヲ掌理シ所管內陸軍部隊ノ兵器事務ヲ監督ス但シ滿洲ニ駐箚スル師團ノ兵器部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ關東都督府陸軍兵器部長ノ區處ヲ承ク
第七條 兵器部長ハ師團長、臺灣總督又ハ關東都督ノ管理スル兵器隊長及材料廠長保管ノモノヲ除クノ保管出納ニ任ス
第八條 兵器部長ハ所管內砲兵諸工長及火工掛下士ノ敎育ヲ掌理ス
第九條 兵器部長ハ所管長官ノ命ヲ承ケ所管內陸軍部隊ニ於ケル兵器事務、砲兵諸工長及火工掛下士以下ノ敎育竝保管兵器ヲ査閱ス
第十條 兵器部長ハ兵器ノ運搬竝兵器廠委託兵器及材料ノ貯藏ニ關シテハ兵器本廠長ノ區處ヲ承ク
第十一條 部員ハ兵器部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第十二條 准士官、下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百七十六号
陸軍兵器部令
第一条 本令ニ於テ陸軍兵器部ト称スルハ師団兵器部、台湾総督府陸軍兵器部及関東都督府陸軍兵器部ヲ謂フ
第二条 陸軍兵器部ハ当該師管、台湾又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊ノ兵器事務ヲ統理ス但シ満洲駐箚師団ノ兵器事務ハ当該師団兵器部ノ管轄ニ属ス
前項陸軍部隊ハ陸軍兵器廠、砲兵工廠、要塞司令部及対馬警備隊司令部ヲ、第十四師団ニ在リテハ航空第一大隊ヲ包含セス近衛、第一、第三、第四、第五、第十二、第十九及第二十師団ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル部隊トス
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ前条ノ所管区域ヲ変更スルコトヲ得
第四条 関東都督ハ必要ニ応シ兵器部出張所ヲ置キ兵器部ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 陸軍兵器部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官、下士
第六条 兵器部長ハ当該師団長、台湾総督又ハ関東都督ニ隷シ部務ヲ掌理シ所管内陸軍部隊ノ兵器事務ヲ監督ス但シ満洲ニ駐箚スル師団ノ兵器部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ関東都督府陸軍兵器部長ノ区処ヲ承ク
第七条 兵器部長ハ師団長、台湾総督又ハ関東都督ノ管理スル兵器隊長及材料廠長保管ノモノヲ除クノ保管出納ニ任ス
第八条 兵器部長ハ所管内砲兵諸工長及火工掛下士ノ教育ヲ掌理ス
第九条 兵器部長ハ所管長官ノ命ヲ承ケ所管内陸軍部隊ニ於ケル兵器事務、砲兵諸工長及火工掛下士以下ノ教育並保管兵器ヲ査閲ス
第十条 兵器部長ハ兵器ノ運搬並兵器廠委託兵器及材料ノ貯蔵ニ関シテハ兵器本廠長ノ区処ヲ承ク
第十一条 部員ハ兵器部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第十二条 准士官、下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス