朕陸軍軍醫部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十七號
陸軍軍醫部條例
第一條 本令ニ於テ陸軍軍醫部ト稱スルハ師團軍醫部、臺灣總督府陸軍軍醫部、韓國駐箚軍軍醫部及關東都督府陸軍軍醫部ヲ謂フ
第二條 陸軍軍醫部ハ當該師團及師管、臺灣、韓國又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊ノ衞生及醫事ヲ統理ス
近衞師團長ニ隸屬スル部隊ノ衞生及醫事ハ該師團軍醫部之ヲ統理ス
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ前條ノ所管區域ヲ變更スルコトヲ得
第四條 陸軍軍醫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士
第五條 軍醫部長ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ部務ヲ掌理シ所管內陸軍部隊ノ衞生勤務ヲ監督ス
第六條 軍醫部長ハ陸軍省醫務局長ノ區處ヲ受ケ所管內衞生部士官以下ノ人事及敎育竝衞生材料ニ關スル事項ヲ掌理ス
第七條 韓國又ハ滿洲ニ駐箚スル師團ノ軍醫部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ韓國駐箚軍軍醫部長又ハ關東都督府陸軍軍醫部長ノ區處ヲ受ク
第八條 軍醫部長ハ所屬長官ノ命ヲ承ケ所管內陸軍部隊ニ於ケル衞生及之ニ關スル敎育竝戰用衞生材料等ノ査閱ヲ行フ
第九條 軍醫部長ハ所管內陸軍部隊ノ勤務上必要アル場合ニ於テハ衞生部員ヲシテ其ノ所屬以外ノ部隊ニ就キ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第十條 部員ハ軍醫部長ノ命ヲ承ケ部務ニ從事ス
第十一條 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣陸軍軍醫部條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍軍医部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十七号
陸軍軍医部条例
第一条 本令ニ於テ陸軍軍医部ト称スルハ師団軍医部、台湾総督府陸軍軍医部、韓国駐箚軍軍医部及関東都督府陸軍軍医部ヲ謂フ
第二条 陸軍軍医部ハ当該師団及師管、台湾、韓国又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊ノ衛生及医事ヲ統理ス
近衛師団長ニ隷属スル部隊ノ衛生及医事ハ該師団軍医部之ヲ統理ス
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ前条ノ所管区域ヲ変更スルコトヲ得
第四条 陸軍軍医部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士
第五条 軍医部長ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ部務ヲ掌理シ所管内陸軍部隊ノ衛生勤務ヲ監督ス
第六条 軍医部長ハ陸軍省医務局長ノ区処ヲ受ケ所管内衛生部士官以下ノ人事及教育並衛生材料ニ関スル事項ヲ掌理ス
第七条 韓国又ハ満洲ニ駐箚スル師団ノ軍医部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ韓国駐箚軍軍医部長又ハ関東都督府陸軍軍医部長ノ区処ヲ受ク
第八条 軍医部長ハ所属長官ノ命ヲ承ケ所管内陸軍部隊ニ於ケル衛生及之ニ関スル教育並戦用衛生材料等ノ査閲ヲ行フ
第九条 軍医部長ハ所管内陸軍部隊ノ勤務上必要アル場合ニ於テハ衛生部員ヲシテ其ノ所属以外ノ部隊ニ就キ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第十条 部員ハ軍医部長ノ命ヲ承ケ部務ニ従事ス
第十一条 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾陸軍軍医部条例ハ之ヲ廃止ス