(南満洲ニ在勤スル憲兵上等兵ノ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正7年5月13日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲ニ在勤スル憲兵上等兵ノ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三十四號
南滿洲ニ在勤スル憲兵上等兵ニハ關東都督ノ定ムル所ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行スル者ハ其ノ警察事務ニ關シ上官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南満洲ニ在勤スル憲兵上等兵ノ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三十四号
南満洲ニ在勤スル憲兵上等兵ニハ関東都督ノ定ムル所ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行スル者ハ其ノ警察事務ニ関シ上官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス