朕陸軍法官部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十九號
陸軍法官部條例
第一條 本令ニ於テ陸軍法官部ト稱スルハ師團法官部、臺灣總督府陸軍法官部、韓國駐箚軍法官部及關東都督府陸軍法官部ヲ謂フ
第二條 陸軍法官部ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ノ權限ニ屬スル軍事司法ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 陸軍法官部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
前項職員ノ外錄事及陸軍警守ヲ置ク陸軍警守ハ判任官ノ待遇トシ其ノ採用ニ關スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 法官部長ハ當該師團長、臺灣總督、韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ部務ヲ掌理シ法律事項ノ諮問ニ應ス
第五條 部員ハ法官部長ノ命ヲ承ケ部務ニ從事ス
第六條 錄事及陸軍警守ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
陸軍警守ハ陸軍軍法會議ノ法廷ノ警衞、書類ノ送達竝被吿人ノ護送及看守ニ任ス
第七條 陸軍法官部ノ職員ハ陸軍軍法會議ノ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣陸軍法官部條例及明治三十五年勅令第八十五號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍法官部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十九号
陸軍法官部条例
第一条 本令ニ於テ陸軍法官部ト称スルハ師団法官部、台湾総督府陸軍法官部、韓国駐箚軍法官部及関東都督府陸軍法官部ヲ謂フ
第二条 陸軍法官部ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ノ権限ニ属スル軍事司法ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 陸軍法官部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
前項職員ノ外録事及陸軍警守ヲ置ク陸軍警守ハ判任官ノ待遇トシ其ノ採用ニ関スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 法官部長ハ当該師団長、台湾総督、韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ部務ヲ掌理シ法律事項ノ諮問ニ応ス
第五条 部員ハ法官部長ノ命ヲ承ケ部務ニ従事ス
第六条 録事及陸軍警守ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
陸軍警守ハ陸軍軍法会議ノ法廷ノ警衛、書類ノ送達並被告人ノ護送及看守ニ任ス
第七条 陸軍法官部ノ職員ハ陸軍軍法会議ノ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾陸軍法官部条例及明治三十五年勅令第八十五号ハ之ヲ廃止ス