朕陸軍倉庫條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百九十號
陸軍倉庫條例
第一條 陸軍倉庫ハ韓國及滿洲駐箚陸軍諸部隊所要ノ糧秣、被服、陣營具、衞生材料、獸醫材料及蹄鐵ノ貯藏、調辨、製造及補給ヲ掌ル
第二條 陸軍倉庫ハ之ヲ韓國龍山及關東州旅順ニ置ク
第三條 韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ハ必要ニ應シ支庫又ハ出張所ヲ設置スルコトヲ得
支庫又ハ出張所ノ位置ハ之ヲ陸軍大臣ニ報吿スヘシ
第四條 陸軍倉庫ニ左ノ職員ヲ置ク
倉庫長
倉庫員
下士、判任文官
第五條 倉庫長ハ韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ニ隸シ陸軍倉庫ノ事務ヲ掌理ス
第六條 倉庫員ハ倉庫長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第七條 下士判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍倉庫条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百九十号
陸軍倉庫条例
第一条 陸軍倉庫ハ韓国及満洲駐箚陸軍諸部隊所要ノ糧秣、被服、陣営具、衛生材料、獣医材料及蹄鉄ノ貯蔵、調弁、製造及補給ヲ掌ル
第二条 陸軍倉庫ハ之ヲ韓国龍山及関東州旅順ニ置ク
第三条 韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ハ必要ニ応シ支庫又ハ出張所ヲ設置スルコトヲ得
支庫又ハ出張所ノ位置ハ之ヲ陸軍大臣ニ報告スヘシ
第四条 陸軍倉庫ニ左ノ職員ヲ置ク
倉庫長
倉庫員
下士、判任文官
第五条 倉庫長ハ韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ニ隷シ陸軍倉庫ノ事務ヲ掌理ス
第六条 倉庫員ハ倉庫長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第七条 下士判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス