朕地方遞信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百十號
地方遞信官署官制
第一條 地方遞信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル事務竝電氣事業及船舶海員ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 地方遞信官署ハ遞信局、郵便局、電信局及電話局トス
郵便局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電信局及電話局ヲ分テ一等及二等トス
第三條 遞信局ハ其ノ管轄區域內ニ於ケル郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ關スル事務竝電氣事業及船舶海員ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第五條 遞信大臣ハ郵便局、電信局又ハ電話局ヲ指定シ區域及事務ノ種別ヲ定メテ遞信局ノ管理事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第六條 遞信局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
海事、鐵道郵便、船舶郵便、船舶無線電信其ノ他二箇以上ノ遞信局ノ管轄區域ニ屬シ又ハ何レノ遞信局ノ管轄區域ニモ屬セサル事務ノ管轄ハ遞信大臣之ヲ定ム
第七條 遞信大臣ハ遞信局ノ管轄區域內ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第八條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ遞信大臣之ヲ定ム
第九條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
第十條 遞信大臣ハ必要ナル各地ニ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第十一條 遞信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 勅任
事務官 專任五人 奏任
副事務官 專任二十四人 奏任
事務官補 專任五人 奏任
技師 專任五十五人 奏任
書記 專任六百九十九人 判任
技手 專任五百七十三人 判任
書記補 專任三百五十九人 判任
第十二條 郵便局、電信局及電話局ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任三人 奏任
通信副事務官 專任十四人 奏任
通信事務官補 專任四十七人 奏任
通信技師 專任十六人 奏任
通信書記 專任千二百五十二人 判任
通信技手 專任百四十人 判任
通信書記補 專任二千五百十二人 判任
三等郵便局長 判任
第十三條 各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第十四條 遞信局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄內ノ郵便局、電信局及電話局ヲ監督ス
第十五條 遞信局事務官、遞信局副事務官、遞信局事務官補、通信事務官、通信副事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六條 遞信局技師及通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七條 遞信局書記、遞信局書記補、通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十八條 遞信局技手及通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十九條 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官、通信副事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ之ニ充テ二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ之ニ充テ二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第二十條 三等郵便局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第二十一條 遞信局副事務官、遞信局事務官補、遞信局技師、遞信局書記、遞信局技手、通信副事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
遞信管理局官制及通信官署官制ハ之ヲ廢止ス
遞信管理局及通信官署職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ遞信管理局書記官ハ遞信局事務官ニ、遞信管理局事務官ハ遞信局副事務官ニ、遞信管理局事務官補ハ遞信局事務官補ニ、遞信管理局技師ハ遞信局技師ニ、遞信管理局書記ハ遞信局書記ニ、遞信管理局技手ハ遞信局技手ニ、遞信管理局書記補ハ遞信局書記補ニ、通信事務官ハ通信副事務官ニ、通信事務官補ハ通信事務官補ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信書記ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信書記補ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手當ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
遞信局名稱、位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東部遞信局
東京市
東京府 神奈川縣 新潟縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 靜岡縣 山梨縣 長野縣
西部遞信局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 三重縣 愛知縣 滋賀縣 岐阜縣 福井縣 石川縣 富山縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 和歌山縣 德島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣
北部遞信局
仙臺市
宮城縣 福島縣 巖手縣 靑森縣 山形縣 秋田縣
九州遞信局
熊本市
熊本縣 長崎縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
北海道遞信局
札幌區
北海道
朕地方逓信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百十号
地方逓信官署官制
第一条 地方逓信官署ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル事務並電気事業及船舶海員ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 地方逓信官署ハ逓信局、郵便局、電信局及電話局トス
郵便局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電信局及電話局ヲ分テ一等及二等トス
第三条 逓信局ハ其ノ管轄区域内ニ於ケル郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ関スル事務並電気事業及船舶海員ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便為替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第五条 逓信大臣ハ郵便局、電信局又ハ電話局ヲ指定シ区域及事務ノ種別ヲ定メテ逓信局ノ管理事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第六条 逓信局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
海事、鉄道郵便、船舶郵便、船舶無線電信其ノ他二箇以上ノ逓信局ノ管轄区域ニ属シ又ハ何レノ逓信局ノ管轄区域ニモ属セサル事務ノ管轄ハ逓信大臣之ヲ定ム
第七条 逓信大臣ハ逓信局ノ管轄区域内ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第八条 郵便局、電信局及電話局ノ名称、位置、等級及事務取扱ノ範囲ハ逓信大臣之ヲ定ム
第九条 逓信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
第十条 逓信大臣ハ必要ナル各地ニ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第十一条 逓信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 勅任
事務官 専任五人 奏任
副事務官 専任二十四人 奏任
事務官補 専任五人 奏任
技師 専任五十五人 奏任
書記 専任六百九十九人 判任
技手 専任五百七十三人 判任
書記補 専任三百五十九人 判任
第十二条 郵便局、電信局及電話局ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任三人 奏任
通信副事務官 専任十四人 奏任
通信事務官補 専任四十七人 奏任
通信技師 専任十六人 奏任
通信書記 専任千二百五十二人 判任
通信技手 専任百四十人 判任
通信書記補 専任二千五百十二人 判任
三等郵便局長 判任
第十三条 各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第十四条 逓信局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄内ノ郵便局、電信局及電話局ヲ監督ス
第十五条 逓信局事務官、逓信局副事務官、逓信局事務官補、通信事務官、通信副事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六条 逓信局技師及通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七条 逓信局書記、逓信局書記補、通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十八条 逓信局技手及通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十九条 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官、通信副事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ之ニ充テ二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ之ニ充テ二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第二十条 三等郵便局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第二十一条 逓信局副事務官、逓信局事務官補、逓信局技師、逓信局書記、逓信局技手、通信副事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
逓信管理局官制及通信官署官制ハ之ヲ廃止ス
逓信管理局及通信官署職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ逓信管理局書記官ハ逓信局事務官ニ、逓信管理局事務官ハ逓信局副事務官ニ、逓信管理局事務官補ハ逓信局事務官補ニ、逓信管理局技師ハ逓信局技師ニ、逓信管理局書記ハ逓信局書記ニ、逓信管理局技手ハ逓信局技手ニ、逓信管理局書記補ハ逓信局書記補ニ、通信事務官ハ通信副事務官ニ、通信事務官補ハ通信事務官補ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信書記ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信書記補ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手当ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
逓信局名称、位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東部逓信局
東京市
東京府 神奈川県 新潟県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 静岡県 山梨県 長野県
西部逓信局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 三重県 愛知県 滋賀県 岐阜県 福井県 石川県 富山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
北部逓信局
仙台市
宮城県 福島県 巌手県 青森県 山形県 秋田県
九州逓信局
熊本市
熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
北海道逓信局
札幌区
北海道