逓信管理局官制
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕遞信管理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十號
遞信管理局官制
第一條 遞信管理局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ關スル事務竝電氣事業及船舶海員ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 遞信管理局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
海事、鐵道郵便、船舶郵便、船舶無線電信其ノ他二箇以上ノ遞信管理局ノ管轄區域ニ屬シ又ハ何レノ遞信管理局ノ管轄區域ニモ屬セサル事務ノ管轄ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 遞信大臣ハ通信官署ヲ指定シ區域ヲ定メテ通信事業ノ管理ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 遞信大臣ハ遞信管理局管轄區域內ニ支局又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第五條 遞信管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
遞信管理局長 十三人 奏任
遞信管理局書記官 專任 四人 奏任
遞信管理局事務官 專任 三十人 奏任
遞信管理局事務官補 專任 八人 奏任
遞信管理局技師 專任 五十五人 奏任
遞信管理局書記 專任 七百六十六人 判任
遞信管理局技手 專任 五百二十二人 判任
遞信管理局書記補 專任 三百二十五人 判任
東京、大阪、熊本及仙臺ノ遞信管理局長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第六條 遞信管理局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄內ニ於ケル通信官署ヲ監督ス
第七條 遞信管理局書記官、遞信管理局事務官及遞信管理局事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 遞信管理局技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 遞信管理局書記及遞信管理局書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十條 遞信管理局技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條 遞信管理局事務官、遞信管理局事務官補、遞信管理局書記及遞信管理局技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省又ハ郵便貯金局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海事局官制、通信官署官制及明治四十二年勅令第百九十七號ハ之ヲ廢止ス
管理事務ニ從事スル通信官署職員及海事局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官及海事局事務官ハ遞信管理局事務官ニ、通信事務官補ハ遞信管理局事務官補ニ、通信技師及海事局技師ハ遞信管理局技師ニ、通信屬及海事局書記ハ遞信管理局書記ニ、通信技手及海事局技手ハ遞信管理局技手ニ、通信手ハ遞信管理局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
遞信管理局名稱、位置、管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京遞信管理局
東京市
東京府 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 山梨縣
大阪遞信管理局
大阪市
大阪府 京都府 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣 德島縣 高知縣
橫濱遞信管理局
橫濱市
神奈川縣 靜岡縣
神戶遞信管理局
神戶市
兵庫縣 鳥取縣 岡山縣 香川縣
長崎遞信管理局
長崎市
長崎縣 佐賀縣
札幌遞信管理局
札幌區
北海道
長野遞信管理局
長野市
長野縣
新潟遞信管理局
新潟市
新潟縣
名古屋遞信管理局
名古屋市
愛知縣 岐阜縣 三重縣
熊本遞信管理局
熊本市
熊本縣 福岡縣 大分縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
仙臺遞信管理局
仙臺市
宮城縣 福島縣 巖手縣 靑森縣 山形縣 秋田縣
廣島遞信管理局
廣島市
廣島縣 島根縣 山口縣 愛媛縣
金澤遞信管理局
金澤市
石川縣 富山縣 福井縣
朕逓信管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十号
逓信管理局官制
第一条 逓信管理局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ関スル事務並電気事業及船舶海員ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 逓信管理局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
海事、鉄道郵便、船舶郵便、船舶無線電信其ノ他二箇以上ノ逓信管理局ノ管轄区域ニ属シ又ハ何レノ逓信管理局ノ管轄区域ニモ属セサル事務ノ管轄ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 逓信大臣ハ通信官署ヲ指定シ区域ヲ定メテ通信事業ノ管理ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 逓信大臣ハ逓信管理局管轄区域内ニ支局又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第五条 逓信管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
逓信管理局長 十三人 奏任
逓信管理局書記官 専任 四人 奏任
逓信管理局事務官 専任 三十人 奏任
逓信管理局事務官補 専任 八人 奏任
逓信管理局技師 専任 五十五人 奏任
逓信管理局書記 専任 七百六十六人 判任
逓信管理局技手 専任 五百二十二人 判任
逓信管理局書記補 専任 三百二十五人 判任
東京、大阪、熊本及仙台ノ逓信管理局長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第六条 逓信管理局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄内ニ於ケル通信官署ヲ監督ス
第七条 逓信管理局書記官、逓信管理局事務官及逓信管理局事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 逓信管理局技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 逓信管理局書記及逓信管理局書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十条 逓信管理局技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条 逓信管理局事務官、逓信管理局事務官補、逓信管理局書記及逓信管理局技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省又ハ郵便貯金局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海事局官制、通信官署官制及明治四十二年勅令第百九十七号ハ之ヲ廃止ス
管理事務ニ従事スル通信官署職員及海事局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官及海事局事務官ハ逓信管理局事務官ニ、通信事務官補ハ逓信管理局事務官補ニ、通信技師及海事局技師ハ逓信管理局技師ニ、通信属及海事局書記ハ逓信管理局書記ニ、通信技手及海事局技手ハ逓信管理局技手ニ、通信手ハ逓信管理局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
逓信管理局名称、位置、管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京逓信管理局
東京市
東京府 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県
大阪逓信管理局
大阪市
大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 徳島県 高知県
横浜逓信管理局
横浜市
神奈川県 静岡県
神戸逓信管理局
神戸市
兵庫県 鳥取県 岡山県 香川県
長崎逓信管理局
長崎市
長崎県 佐賀県
札幌逓信管理局
札幌区
北海道
長野逓信管理局
長野市
長野県
新潟逓信管理局
新潟市
新潟県
名古屋逓信管理局
名古屋市
愛知県 岐阜県 三重県
熊本逓信管理局
熊本市
熊本県 福岡県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
仙台逓信管理局
仙台市
宮城県 福島県 巌手県 青森県 山形県 秋田県
広島逓信管理局
広島市
広島県 島根県 山口県 愛媛県
金沢逓信管理局
金沢市
石川県 富山県 福井県