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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百五十號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「百二十二人」ヲ「百二十七人」ニ、「千三百七十八人」ヲ「千四百九十九人」ニ、「千二百十二人」ヲ「千三百十三人」ニ、「七百九十三人」ヲ「八百四十八人」ニ改ム
第十二條中「六千四百一人」ヲ「六千五百六十二人」ニ、「四百七十五人」ヲ「五百十一人」ニ、「一万七百八十四人」ヲ「一万千百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百五十号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「百二十二人」ヲ「百二十七人」ニ、「千三百七十八人」ヲ「千四百九十九人」ニ、「千二百十二人」ヲ「千三百十三人」ニ、「七百九十三人」ヲ「八百四十八人」ニ改ム
第十二条中「六千四百一人」ヲ「六千五百六十二人」ニ、「四百七十五人」ヲ「五百十一人」ニ、「一万七百八十四人」ヲ「一万千百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革