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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正3年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第二百二十七號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「五十五人」ヲ「五十七人」ニ、「六百九十九人」ヲ「七百十七人」ニ、「五百七十三人」ヲ「五百九十九人」ニ、「三百五十九人」ヲ「三百六十八人」ニ改ム
第十二條中「十四人」ヲ「十五人」ニ、「四十七人」ヲ「四十八人」ニ、「十六人」ヲ「十五人」ニ、「千二百五十二人」ヲ「千二百六十八人」ニ、「百四十人」ヲ「百五十一人」ニ、「二千五百十二人」ヲ「二千五百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第二百二十七号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「五十五人」ヲ「五十七人」ニ、「六百九十九人」ヲ「七百十七人」ニ、「五百七十三人」ヲ「五百九十九人」ニ、「三百五十九人」ヲ「三百六十八人」ニ改ム
第十二条中「十四人」ヲ「十五人」ニ、「四十七人」ヲ「四十八人」ニ、「十六人」ヲ「十五人」ニ、「千二百五十二人」ヲ「千二百六十八人」ニ、「百四十人」ヲ「百五十一人」ニ、「二千五百十二人」ヲ「二千五百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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