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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 大正6年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百五十八號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「七十一人」ヲ「八十人」ニ、「八百九人」ヲ「八百五十六人」ニ、「六百九十三人」ヲ「七百一人」ニ、「三百八十三人」ヲ「四百二十四人」ニ改ム
第十二條中「六十人」ヲ「六十三人」ニ、「千三百十九人」ヲ「千三百五十三人」ニ、「百七十四人」ヲ「百九十一人」ニ、「二千六百五十六人」ヲ「二千七百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百五十八号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「七十一人」ヲ「八十人」ニ、「八百九人」ヲ「八百五十六人」ニ、「六百九十三人」ヲ「七百一人」ニ、「三百八十三人」ヲ「四百二十四人」ニ改ム
第十二条中「六十人」ヲ「六十三人」ニ、「千三百十九人」ヲ「千三百五十三人」ニ、「百七十四人」ヲ「百九十一人」ニ、「二千六百五十六人」ヲ「二千七百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革