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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第七十八號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「電信局及」ヲ削リ「郵便局」ヲ「郵便局及電信局」ニ改ム
第十二條中「三等郵便局長 判任」ノ次ニ左ノ如ク加フ
三等電信局長 判任
第二十條中「三等郵便局長」ノ下ニ「及三等電信局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第七十八号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「電信局及」ヲ削リ「郵便局」ヲ「郵便局及電信局」ニ改ム
第十二条中「三等郵便局長 判任」ノ次ニ左ノ如ク加フ
三等電信局長 判任
第二十条中「三等郵便局長」ノ下ニ「及三等電信局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革