(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正4年2月26日
法令の形式: 勅令
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第十五號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「六百九十八人」ヲ「七百八人」ニ改ム
第十二條中「二千五百三十二人」ヲ「二千五百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第十五号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「六百九十八人」ヲ「七百八人」ニ改ム
第十二条中「二千五百三十二人」ヲ「二千五百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス