(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 大正8年5月15日
法令の形式: 勅令
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二百二號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第五條 遞信大臣ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ現業監察ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十一條中「局長五人」ヲ「局長七人」ニ、「事務官專任五人」ヲ「事務官專任七人」ニ、「二十七人」ヲ「三十人」ニ、「事務官補專任五人」ヲ「事務官補專任六人」ニ、「八十七人」ヲ「百二人」ニ、「九百十七人」ヲ「九百四十五人」ニ、「七百五十四人」ヲ「八百六十三人」ニ、「四百六十八人」ヲ「五百三十一人」ニ改ム
第十二條中「通信事務官專任三人奏任」ヲ削リ「十七人」ヲ「十五人」ニ、「六十六人」ヲ「七十四人」ニ、「十九人」ヲ「二十一人」ニ、「千五百六十六人」ヲ「千八百四十六人」ニ、「二百十六人」ヲ「二百四十人」ニ、「三千百八人」ヲ「三千四百八十五人」ニ改ム
第十五條及第十九條中「通信事務官、」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
遞信局名稱、位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京遞信局
東京市
東京府 神奈川縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 靜岡縣 山梨縣
名古屋遞信局
名古屋市
愛知縣 三重縣 岐阜縣 長野縣 福井縣 石川縣 富山縣
大阪遞信局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣 德島縣 高知縣
廣島遞信局
廣島市
廣島縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 山口縣 香川縣 愛媛縣
熊本遞信局
熊本市
熊本縣 長崎縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
仙臺遞信局
仙臺市
宮城縣 新潟縣 福島縣 巖手縣 靑森縣 山形縣 秋田縣
札幌遞信局
札幌區
北海道
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二百二号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第五条 逓信大臣ハ郵便局ヲ指定シ区域ヲ定メテ現業監察ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十一条中「局長五人」ヲ「局長七人」ニ、「事務官専任五人」ヲ「事務官専任七人」ニ、「二十七人」ヲ「三十人」ニ、「事務官補専任五人」ヲ「事務官補専任六人」ニ、「八十七人」ヲ「百二人」ニ、「九百十七人」ヲ「九百四十五人」ニ、「七百五十四人」ヲ「八百六十三人」ニ、「四百六十八人」ヲ「五百三十一人」ニ改ム
第十二条中「通信事務官専任三人奏任」ヲ削リ「十七人」ヲ「十五人」ニ、「六十六人」ヲ「七十四人」ニ、「十九人」ヲ「二十一人」ニ、「千五百六十六人」ヲ「千八百四十六人」ニ、「二百十六人」ヲ「二百四十人」ニ、「三千百八人」ヲ「三千四百八十五人」ニ改ム
第十五条及第十九条中「通信事務官、」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
逓信局名称、位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京逓信局
東京市
東京府 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 静岡県 山梨県
名古屋逓信局
名古屋市
愛知県 三重県 岐阜県 長野県 福井県 石川県 富山県
大阪逓信局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 徳島県 高知県
広島逓信局
広島市
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 香川県 愛媛県
熊本逓信局
熊本市
熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
仙台逓信局
仙台市
宮城県 新潟県 福島県 巌手県 青森県 山形県 秋田県
札幌逓信局
札幌区
北海道
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス