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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十九號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官」ヲ「書記官」ニ、「副事務官專任三十人」ヲ「事務官專任三十六人」ニ、「百二人」ヲ「百十三人」ニ、「九百四十五人」ヲ「千二百二十一人」ニ、「八百六十三人」ヲ「千八十六人」ニ、「五百三十一人」ヲ「六百九十七人」ニ改メ「事務官補專任六人奏任」ヲ削ル
第十二條中「通信副事務官專任十五人」ヲ「通信事務官專任九十六人」ニ、「二十一人」ヲ「二十四人」ニ、「千八百四十六人」ヲ「四千六百六十五人」ニ、「二百四十人」ヲ「三百二十人」ニ、「三千四百八十五人」ヲ「七千九百六十四人」ニ改メ「通信事務官補專任七十四人奏任」ヲ削ル
第十五條
遞信局書記官、遞信局事務官及通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九條中「通信副事務官又ハ通信事務官補」ヲ「通信事務官」ニ改ム
第二十一條中「通信局副事務官」ヲ「遞信局事務官」ニ、「通信副事務官」ヲ「通信事務官」ニ改メ「遞信局事務官補、」及「通信事務官補、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ遞信局事務官、遞信局副事務官、遞信局事務官補、通信副事務官又ハ通信事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ遞信局事務官ハ遞信局書記官ニ、遞信局副事務官及遞信局事務官補ハ遞信局事務官ニ、通信副事務官及通信事務官補ハ通信事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十九号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官」ヲ「書記官」ニ、「副事務官専任三十人」ヲ「事務官専任三十六人」ニ、「百二人」ヲ「百十三人」ニ、「九百四十五人」ヲ「千二百二十一人」ニ、「八百六十三人」ヲ「千八十六人」ニ、「五百三十一人」ヲ「六百九十七人」ニ改メ「事務官補専任六人奏任」ヲ削ル
第十二条中「通信副事務官専任十五人」ヲ「通信事務官専任九十六人」ニ、「二十一人」ヲ「二十四人」ニ、「千八百四十六人」ヲ「四千六百六十五人」ニ、「二百四十人」ヲ「三百二十人」ニ、「三千四百八十五人」ヲ「七千九百六十四人」ニ改メ「通信事務官補専任七十四人奏任」ヲ削ル
第十五条
逓信局書記官、逓信局事務官及通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九条中「通信副事務官又ハ通信事務官補」ヲ「通信事務官」ニ改ム
第二十一条中「通信局副事務官」ヲ「逓信局事務官」ニ、「通信副事務官」ヲ「通信事務官」ニ改メ「逓信局事務官補、」及「通信事務官補、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ逓信局事務官、逓信局副事務官、逓信局事務官補、通信副事務官又ハ通信事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ逓信局事務官ハ逓信局書記官ニ、逓信局副事務官及逓信局事務官補ハ逓信局事務官ニ、通信副事務官及通信事務官補ハ通信事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革