(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第二十八號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第十一條中「二十四人」ヲ「二十二人」ニ、「八人」ヲ「五人」ニ、「六十七人」ヲ「六十四人」ニ、「六百十三人」ヲ「六百十四人」ニ改ム
第十二條中「五十二人」ヲ「五十一人」ニ、「千二百八十六人」ヲ「千二百九十七人」ニ、「二千五百九十二人」ヲ「二千六百六人」ニ改ム
第二十一條中「遞信省ノ事務」ヲ「通信ニ關スル遞信省ノ事務」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第二十八号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第十一条中「二十四人」ヲ「二十二人」ニ、「八人」ヲ「五人」ニ、「六十七人」ヲ「六十四人」ニ、「六百十三人」ヲ「六百十四人」ニ改ム
第十二条中「五十二人」ヲ「五十一人」ニ、「千二百八十六人」ヲ「千二百九十七人」ニ、「二千五百九十二人」ヲ「二千六百六人」ニ改ム
第二十一条中「逓信省ノ事務」ヲ「通信ニ関スル逓信省ノ事務」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス