通信官署官制
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十一號
通信官署官制
第一條 通信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二條 通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
第三條 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金事務ノ外電信及電話事務ヲ、電信局ハ電信事務ノ外電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 郵便局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電信局及電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ遞信大臣之ヲ定ム
第六條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
遞信大臣ハ區域ヲ定メ前項ノ郵便局ヲシテ通信事業ノ管理ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第七條 遞信大臣ハ必要ナル地ニ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第八條 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任 十七人 奏任
通信事務官補 專任 四十六人 奏任
通信技師 專任 十二人 奏任
通信書記 專任 千二百九十九人 判任
通信技手 專任 八十八人 判任
通信書記補 專任 二千四百十二人 判任
三等郵便局長 判任
各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第九條 通信事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十三條 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ヲ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十四條 三等郵便局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十五條 通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
通信官署ニ於テ現業事務ニ從事スル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信事務官補ハ通信事務官補ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信屬ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信手ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手當ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕通信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十一号
通信官署官制
第一条 通信官署ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二条 通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
第三条 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金事務ノ外電信及電話事務ヲ、電信局ハ電信事務ノ外電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四条 郵便局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電信局及電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五条 郵便局、電信局及電話局ノ名称、位置、等級及事務取扱ノ範囲ハ逓信大臣之ヲ定ム
第六条 逓信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
逓信大臣ハ区域ヲ定メ前項ノ郵便局ヲシテ通信事業ノ管理ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第七条 逓信大臣ハ必要ナル地ニ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第八条 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任 十七人 奏任
通信事務官補 専任 四十六人 奏任
通信技師 専任 十二人 奏任
通信書記 専任 千二百九十九人 判任
通信技手 専任 八十八人 判任
通信書記補 専任 二千四百十二人 判任
三等郵便局長 判任
各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第九条 通信事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十二条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第十三条 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ヲ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十四条 三等郵便局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十五条 通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
通信官署ニ於テ現業事務ニ従事スル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信事務官補ハ通信事務官補ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信属ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信手ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手当ヲ以テ任セラレタルモノトス