第一條 通信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第三條 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金事務ノ外電信及電話事務ヲ、電信局ハ電信事務ノ外電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 郵便局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電信局及電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ遞信大臣之ヲ定ム
第六條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
遞信大臣ハ區域ヲ定メ前項ノ郵便局ヲシテ通信事業ノ管理ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第七條 遞信大臣ハ必要ナル地ニ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第九條 通信事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十三條 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ヲ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十五條 通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省ノ事務ヲ助ク