(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十五號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中「電信及電話ニ關スル事務」ノ下ニ「、發電水力調査ニ關スル事務」ヲ加フ
第三條中「管理ニ關スル事務」ノ下ニ「、發電水力調査ニ關スル事務」ヲ加フ
第十一條中「八十人」ヲ「八十七人」ニ、「八百五十六人」ヲ「九百十七人」ニ、「七百一人」ヲ「七百五十四人」ニ、「四百二十四人」ヲ「四百六十八人」ニ改ム
第十二條中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、「通信技師專任十七人」ヲ「通信技師專任十九人」ニ、「千三百五十三人」ヲ「千五百六十六人」ニ、「百九十一人」ヲ「二百十六人」ニ、「二千七百四十一人」ヲ「三千百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十五号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中「電信及電話ニ関スル事務」ノ下ニ「、発電水力調査ニ関スル事務」ヲ加フ
第三条中「管理ニ関スル事務」ノ下ニ「、発電水力調査ニ関スル事務」ヲ加フ
第十一条中「八十人」ヲ「八十七人」ニ、「八百五十六人」ヲ「九百十七人」ニ、「七百一人」ヲ「七百五十四人」ニ、「四百二十四人」ヲ「四百六十八人」ニ改ム
第十二条中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、「通信技師専任十七人」ヲ「通信技師専任十九人」ニ、「千三百五十三人」ヲ「千五百六十六人」ニ、「百九十一人」ヲ「二百十六人」ニ、「二千七百四十一人」ヲ「三千百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス