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(地方逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 大正5年7月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百八十號
地方遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條、第三條及第十條中「郵便貯金」ヲ「郵便貯金、簡易生命保險」ニ改ム
第四條中「及郵便貯金」ヲ「、郵便貯金及簡易生命保險」ニ改ム
第十一條中「二十二人」ヲ「二十七人」ニ、「六十四人」ヲ「七十一人」ニ、「七百三十六人」ヲ「八百九人」ニ、「六百十四人」ヲ「六百九十三人」ニ、「三百六十四人」ヲ「三百八十三人」ニ改ム
第十二條中「五十一人」ヲ「六十人」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ、「千二百九十七人」ヲ「千三百十九人」ニ、「百六十人」ヲ「百七十四人」ニ、「二千六百六人」ヲ「二千六百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百八十号
地方逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条、第三条及第十条中「郵便貯金」ヲ「郵便貯金、簡易生命保険」ニ改ム
第四条中「及郵便貯金」ヲ「、郵便貯金及簡易生命保険」ニ改ム
第十一条中「二十二人」ヲ「二十七人」ニ、「六十四人」ヲ「七十一人」ニ、「七百三十六人」ヲ「八百九人」ニ、「六百十四人」ヲ「六百九十三人」ニ、「三百六十四人」ヲ「三百八十三人」ニ改ム
第十二条中「五十一人」ヲ「六十人」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ、「千二百九十七人」ヲ「千三百十九人」ニ、「百六十人」ヲ「百七十四人」ニ、「二千六百六人」ヲ「二千六百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革