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本データベースについて
樺太庁中学校官制
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治45年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年4月1日 勅令第49号
改正:
大正3年4月14日 勅令第63号
改正:
大正5年4月6日 勅令第92号
改正:
大正7年4月20日 勅令第85号
改正:
大正8年5月17日 勅令第219号
改正:
大正10年4月26日 勅令第165号
改正:
大正11年4月20日 勅令第221号
改正:
大正12年4月9日 勅令第158号
改正:
大正13年4月1日 勅令第64号
改正:
大正14年4月13日 勅令第131号
改正:
大正15年4月1日 勅令第49号
改正:
大正15年12月23日 勅令第354号
改正:
昭和2年4月11日 勅令第77号
改正:
昭和3年4月18日 勅令第61号
改正:
昭和3年7月14日 勅令第148号
改正:
昭和4年4月9日 勅令第55号
改正:
昭和5年4月5日 勅令第67号
改正:
昭和6年4月20日 勅令第64号
改正:
昭和14年5月6日 勅令第294号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第225号
改正:
昭和16年4月2日 勅令第372号
廃止:
昭和17年5月13日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十一號
樺太廳中學校官制
第一條
樺太廳中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任五人內
一人奏任
四人判任
生徒監
書記 專任二人 判任
第二條
學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十一号
樺太庁中学校官制
第一条
樺太庁中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任五人内
一人奏任
四人判任
生徒監
書記 専任二人 判任
第二条
学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革