(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正5年4月6日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第九十二號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十三人」ヲ「十五人」ニ、「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
第三條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第九十二号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十三人」ヲ「十五人」ニ、「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス