(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和4年4月9日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十五號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六十一人內
十二人 奏任
四十九人 判任
敎諭  專任六十九人內
十六人 奏任
五十三人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十五号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六十一人内
十二人 奏任
四十九人 判任
教諭  専任六十九人内
十六人 奏任
五十三人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス