(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第六十四號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任七十五人內
十八人 奏任
五十七人 判任
敎諭  專任七十九人內
十九人 奏任
六十人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第六十四号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任七十五人内
十八人 奏任
五十七人 判任
教諭  専任七十九人内
十九人 奏任
六十人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス