(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和14年5月6日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百九十四號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任七十九人內
十九人 奏任
六十人 判任
敎諭  專任七十八人內
十八人 奏任
六十人 判任
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百九十四号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任七十九人内
十九人 奏任
六十人 判任
教諭  専任七十八人内
十八人 奏任
六十人 判任
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス