(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十五號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長」ノ下ニ「奏任」ヲ加ヘ「三人」ヲ「二人」ニ、「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
第二條中「敎諭ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十五号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長」ノ下ニ「奏任」ヲ加ヘ「三人」ヲ「二人」ニ、「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
第二条中「教諭ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス