(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正14年4月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十一號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條 樺太廳中學校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人 奏任
敎諭 專任三十七人內
七人奏任
三十人判任
生徒監
書記 專任四人 判任
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太廳中學校ニ小學校敎員講習所ヲ附置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十一号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条 樺太庁中学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人 奏任
教諭 専任三十七人内
七人奏任
三十人判任
生徒監
書記 専任四人 判任
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太庁中学校ニ小学校教員講習所ヲ附置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス