(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正7年4月20日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第八十五號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 專任十五人內
二人奏任
十三人判任
專任十六人內
三人奏任
十三人判任
ニ改ム
第六條 樺太廳中學校ニ小學校敎員講習所ヲ附置ス
樺太廳長官ハ樺太廳中學校敎諭ノ中ヨリ小學校敎員講習所主事ヲ命シ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第八十五号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 専任十五人内
二人奏任
十三人判任
専任十六人内
三人奏任
十三人判任
ニ改ム
第六条 樺太庁中学校ニ小学校教員講習所ヲ附置ス
樺太庁長官ハ樺太庁中学校教諭ノ中ヨリ小学校教員講習所主事ヲ命シ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス