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(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百七十二號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 四人」ヲ「學校長 五人」ニ、
「
敎諭 專任八十二人內
十七人 奏任
六十五人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任九十二人內
二十人 奏任
七十二人 判任
」
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百七十二号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 四人」ヲ「学校長 五人」ニ、
「
教諭 専任八十二人内
十七人 奏任
六十五人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任九十二人内
二十人 奏任
七十二人 判任
」
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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