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(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和3年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十八號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任五十九人内
十二人 奏任
四十七人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任六十一人内
十二人 奏任
四十九人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十八号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任五十九人内
十二人 奏任
四十七人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任六十一人内
十二人 奏任
四十九人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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