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(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十五號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 三人」ヲ「學校長 四人」ニ、
「
敎諭 專任七十八人內
十八人 奏任
六十人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任八十二人內
十七人 奏任
六十五人 判任
」
ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
第六條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十五号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 三人」ヲ「学校長 四人」ニ、
「
教諭 専任七十八人内
十八人 奏任
六十人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任八十二人内
十七人 奏任
六十五人 判任
」
ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
第六条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革