(樺太庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和5年4月5日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十七號
樺太廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六十九人內
十六人 奏任
五十三人 判任
敎諭  專任七十五人內
十八人 奏任
五十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十七号
樺太庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六十九人内
十六人 奏任
五十三人 判任
教諭  専任七十五人内
十八人 奏任
五十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス