(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和13年5月4日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百十號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三人 奏任」ヲ
書記官 專任三人 奏任
事務官 專任三人 奏任
技師 專任一人 奏任
ニ、「財務書記 專任七人」ヲ「財務書記 專任十二人」ニ改ム
第三條ヲ削リ第三條ノ二ヲ第三條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百十号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三人 奏任」ヲ
書記官 専任三人 奏任
事務官 専任三人 奏任
技師 専任一人 奏任
ニ、「財務書記 専任七人」ヲ「財務書記 専任十二人」ニ改ム
第三条ヲ削リ第三条ノ二ヲ第三条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス