(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正6年9月17日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百四十九號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條 海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ處理セシムル爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ英國又ハ佛國、露國、米國及支那ニ駐在セシム
海外駐箚財務官 四人內
二人勅任
二人奏任
事務官 專任二人 奏任
財務書記 專任八人 判任
第三條 事務官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ク
第三條ノ二 財務書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四條中「在外帝國大使館附」ノ下ニ「又ハ在外帝國公使館附」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百四十九号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条 海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ処理セシムル為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ英国又ハ仏国、露国、米国及支那ニ駐在セシム
海外駐箚財務官 四人内
二人勅任
二人奏任
事務官 専任二人 奏任
財務書記 専任八人 判任
第三条 事務官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ク
第三条ノ二 財務書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四条中「在外帝国大使館附」ノ下ニ「又ハ在外帝国公使館附」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス