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法令データベース
本データベースについて
(公債事務処理ノタメ大蔵省高等官ノ中二名ヲ欧米ニ駐在セシムルノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 明治39年8月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年4月11日 勅令第114号
改正:
明治42年10月23日 勅令第268号
廃止:
明治43年5月30日 勅令第236号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公債事務處理ノ爲大藏省及臨時國債整理局高等官ノ中一名ヲ歐米ニ駐在セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百三十五號
公債ニ關スル事務處理ノ爲大藏省及臨時國債整理局高等官ノ中一名ヲ歐米ニ駐在セシムル場合ニ於テハ臨時其ノ官ヲ增置シタルモノトス
前項ノ官吏ニハ俸給ノ外手當ヲ支給シ駐在中ノ旅費ハ之ヲ支給セス
第一項ノ官吏ニハ在外國帝國大使館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公債事務処理ノ為大蔵省及臨時国債整理局高等官ノ中一名ヲ欧米ニ駐在セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百三十五号
公債ニ関スル事務処理ノ為大蔵省及臨時国債整理局高等官ノ中一名ヲ欧米ニ駐在セシムル場合ニ於テハ臨時其ノ官ヲ増置シタルモノトス
前項ノ官吏ニハ俸給ノ外手当ヲ支給シ駐在中ノ旅費ハ之ヲ支給セス
第一項ノ官吏ニハ在外国帝国大使館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革