(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第五十九號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 一人」ニ、「財務書記 專任五人」ヲ「財務書記 專任四人」ニ改ム
第二條中「及支那國」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五十九号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 一人」ニ、「財務書記 専任五人」ヲ「財務書記 専任四人」ニ改ム
第二条中「及支那国」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス