(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 大正9年9月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百十六號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「英國又ハ佛國、露國、米國及支那」ヲ「外國」ニ、 四人內
二人勅任
二人奏任
ヲ「二人 勅任」ニ、「專任二人」ヲ「專任四人」ニ、「專任八人」ヲ「專任十人」ニ改ム
第二條 海外駐箚財務官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ英國又ハ佛國及米國ニ駐在シ海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ掌理ス
第三條 事務官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ケ又ハ英國、佛國及米國以外ノ外國ニ駐在シ海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百十六号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「英国又ハ仏国、露国、米国及支那」ヲ「外国」ニ、 四人内
二人勅任
二人奏任
ヲ「二人 勅任」ニ、「専任二人」ヲ「専任四人」ニ、「専任八人」ヲ「専任十人」ニ改ム
第二条 海外駐箚財務官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ英国又ハ仏国及米国ニ駐在シ海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ掌理ス
第三条 事務官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ケ又ハ英国、仏国及米国以外ノ外国ニ駐在シ海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス