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(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八百三十號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任二人」ニ改ム
第二條中「英國及佛國、米國竝ニ支那」ヲ「英國、佛國、獨國、伊國、米國又ハ支那」ニ改ム
第四條中「又ハ在外帝國公使館附」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百三十号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任二人」ニ改ム
第二条中「英国及仏国、米国並ニ支那」ヲ「英国、仏国、独国、伊国、米国又ハ支那」ニ改ム
第四条中「又ハ在外帝国公使館附」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革