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(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和13年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「海外駐箚財務官 一人」ヲ「海外駐箚財務官 二人」ニ、「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「財務書記 專任四人」ヲ「財務書記 專任七人」ニ改ム
第二條中「又ハ米國」ヲ「及米國竝ニ支那」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「海外駐箚財務官 一人」ヲ「海外駐箚財務官 二人」ニ、「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「財務書記 専任四人」ヲ「財務書記 専任七人」ニ改ム
第二条中「又ハ米国」ヲ「及米国並ニ支那」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革