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(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百三十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百三十五號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「書記官專任一人奏任」ヲ「屬專任一人判任」ニ改ム
第三條
削除
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百三十五号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「書記官専任一人奏任」ヲ「属専任一人判任」ニ改ム
第三条
削除
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革